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ディスクロージャーポリシー

目 的

第1条

本規程は、株式会社オーイズミ(以下、「当社」という。)に関する重要な会社情報の適時・適切、且つ公正な開示方針を定めることにより、証券取引に関連する法令及び証券取引所の諸規則を遵守することに加え、投資者・株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの当社に対する理解を促進し、その適正な企業価値の評価に資することを目的とする。

会社情報の定義

第2条

会社情報とは以下の各情報をいう。

  1. 義務開示情報
    証券取引に関連する法令及び当会社の株式が上場されている証券取引所の諸規則で開示が求められている情報
  2. 任意開示情報
    法令開示情報に該当しない情報のうち、本規程の目的を達成するために第4条に定めるディスクロージャー会議が開示することを決定したもの

ディスクロージャー事務局

第3条

1. 当社は、取締役会で任命された情報取扱責任者(情報開示担当役員)が主宰するディスクロージャー事務局(管理部全役職者)を設置する。

2. 会社情報は各主管部門長(内部情報管理者)からディスクロージャー事務局へ適時報告され、当事務局において一元的に管理する。

ディスクロージャー会議

第4条

1. ディスクロージャー事務局に報告された会社情報が、開示すべき重要事実等(「主管部門長・適時開示ハンドブック」掲記)に該当するか否か、及び任意開示の要否を審議する機関としてディスクロージャー会議を設置する。

2. 当会議は、ディスクロージャー事務局の構成員、さらに情報取扱責任者が必要と認めた者により構成される。

3. 当会議は、情報取扱責任者が必要と判断したとき招集し、開催するものとする。

ディスクロージャー会議の役割

第5条

ディスクロージャー会議は、会社情報の開示が本規程の目的に沿って行われるよう、主として以下の職責を有するものとする。

  1. 当会議は、第2条(1)の義務開示情報の要否を判断する。
  2. 当会議は、第2条(2)に定める任意開示情報を決定する。
  3. 当会議は、本規程の内容を当社内で周知徹底させ、本規程が遵守されるよう適切な措置を講ずるとともに、当社各部門に対して、本規程の目的のため必要な助言・勧告を行うものとする。
  4. 当会議は、本規程に反する行為があった場合、当該行為を行った役職員に対する指導・勧告を行う。
  5. 当社において、会社情報の開示につき法令・諸規則に反する行為があった場合、当会議は関係当局の調査に全面的に協力するとともに、当社の役職員に対しても関係当局の調査に全面的に協力するよう指導するものとする。

会社情報の報告体制

第6条

1. 各主管部門長(内部情報管理者)は、業務を遂行する上で入手した当社の会社情報をディスクロージャー事務局に報告しなければならない。

2. ディスクロージャー事務局は、必要に応じて各主管部門長に対し、追加の情報を要請することができる。

会社情報の開示手続

第7条

当社は、第2条(1)に定める義務開示情報、及び第2条(2)に定める任意開示情報は次のとおり区分し開示を実施する。

  1. 発生事実
    義務開示情報となる事実の発生を認識した時点、又は任意開示情報となる発生事実についてはディスクロージャー会議を経て、情報取扱責任者は速やかにその開示を実施するものとする。但し、緊急の場合等には、取締役社長の同意を得たうえで、情報取扱責任者がその開示を決定する。
  2. 決定事実
    取締役会が義務開示情報となる事項を決定したとき、又は任意開示情報となる事項を決定したときにディスクロージャー会議を経て、情報取扱責任者は速やかにその開示を実施するものとする。
  3. 決算情報等
    四半期及び期末決算に関する事項並びに決算に影響を及ぼす事項は、取締役会の承認を経て、情報取扱責任者は速やかに開示を実施する。また、決算情報等のうち業績修正等に関する開示について緊急の場合等には、取締役会の決議を経ずに、取締役社長の同意を得たうえで、情報取扱責任者がその開示の時期及び方法を決定する。

会社情報の開示方法

第8条

1. 当社は、第2条(1)に定める義務開示情報の開示については、原則として、東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、同取引所が運営するTDnet(適時開示情報伝達システム)において開示するものとし、そのうえで遅滞なく報道機関への発表、及びその他の法令・諸規則の定める開示手続きを行うものとする。

2. 当社は、第2条(2)に定める任意開示情報の開示については、ディスクロージャー会議が決定する方法により行うものとする。

3. 本条第1項及び第2項の定めに従い会社情報の報道機関への発表を行う場合は、情報開示担当役員もしくは同役員の指名する者が発表を行うものとする。

4. 前項の開示を行った場合は、遅滞なく当会社のウェブサイト(ホームページ)に報道発表の内容を掲載するものとする。

公正開示原則

第9条

1. 当社は、特定の第三者のみへの会社情報の開示は行わない。但し、任意開示情報のうち、特定の第三者への開示が本規程の目的に反しないものとディスクロージャー会議が判断した情報については、この限りではない。

2. 前項但し書きの場合を除き、当会社の未開示の会社情報が特定の第三者のみに開示された場合は、ディスクロージャー会議又は取締役会が決定する方法により、速やかに当該会社情報を開示するものとする。

公的機関等への情報提供

第10条

1. 各主管部門長(内部情報管理者)は、前条第1項の定めに拘らず、以下の者に対し会社情報を提供することができる。

  1. 当社が監督を受ける官公庁
  2. 当社が起用する弁護士、公認会計士
  3. その他ディスクロージャー会議が必要と認めた者

2. 当社の役職員は、第8条、第9条及び前項の定めによる場合を除いては、未開示の会社情報を当社の外に伝達してはならない。

将来情報の取扱

第11条

1. 当社が業績に関する予想を開示する場合には、それが開示時点において予想しうる前提条件のもとで作成されており、予想値と実際の業績が乖離する可能性があることを明示するものとする。

2. 当社は、本規程の目的に資するとディスクロージャー会議又は取締役会が決定した場合、法令・諸規則及び本規程に反しない限りにおいて、将来情報を開示することができる。なお、将来情報を開示する場合は、当該情報が将来情報である旨を明示するものとする。

風説等への対応

第12条

当社は、当社の株式等への投資判断に影響を与えるおそれのある風説等に対してはコメントをしないことを基本方針とする。但し、当社の株式が上場されている証券取引所の諸規則により当該風説等に関する照会を受けた場合、及びディスクロージャー会議が必要と認めた場合は、当会議の決定するところに従い対応を行う。

アナリストレポートへの対応

第13条

当社は、当社に関するアナリストレポートに記載された情報についてコメントをしないことを基本方針とする。但し、当該情報が、当社が既に開示した情報と明らかに異なっており、放置することが適当でないとディスクロージャー会議が認める場合には、適切な対応を行う。

沈黙期間

第14条

当社は決算に関する情報の漏洩を防ぎ、情報開示の公正性を確保するため、四半期の終了日から当該四半期の業績の公表日までの間は、沈黙期間として当該四半期の決算情報に関する対外的コメント及び問い合わせへの回答は行わないことを基本方針とする。但し、決算数値に影響を与える会社情報については「有価証券上場規程」に従い適切に開示するものとする。

取締役会報告

第15条

ディスクロージャー会議の決定事項のうち、情報取扱責任者が重要と判断したものは取締役会に報告するものとする。

本規程の改廃

第16条

本規程の改廃は、管理部長が立案し取締役会が決定する。

付則
この規程は、平成23年10月1日より施行する。

IRに関するお問い合わせ先

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株式会社 オーイズミ 管理部
Tel:046-297-2111
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